本文へ移動
有限会社
山口県補聴器センター
〒753-0048
山口県山口市駅通り2-1-18
TEL.083-928-1155
FAX.083-928-1133

公的給付について

総合支援法について

障害者総合支援法による「補装具費支給制度」

補装具支給制度とは、身体障害者障害程度等級(下記)のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度です。
自己負担額は原則一律一割負担となります。
ただし、所得によっては例外もあります。

障害者等級表

原則的に2級と3級が重度難聴用、4級と6級が高度難聴用を支給されます。

障害者自立支援法対応補聴器

 
高度~重度難聴用
耳かけ型補聴器
 
高度~重度難聴用
ポケット型補聴器
高度難聴用
耳あな型補聴器
(レディメイド)
高度難聴用
耳あな型補聴器
(オーダーメイド)

福祉法補聴器が交付されるまで

障害者手帳(見本)
障害者総合支援法により補聴器の交付を受ける場合は、身体障害者手帳を所持していることが前提となります。身体障害者手帳を取得した上で、補聴器が必要と認められた場合に市町村から交付されます。

新規に交付を受けようとされる方へ

【補聴器支給までの流れ】
※上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があるので、お住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。
TOPへ戻る